利用規約

施設利用規約

第1章 総則

第1条〔定義〕

本規約によって定める条項は「JOY」として運営する卓球場、卓球スクールおよびそれに派生する運営媒体(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関し適用されるものとします。

また、卓球場&ショップJOY(以下、『当社』という)が運営管理する『卓球場&ショップJOY』(以下、『本施設』という)を利用する全ての者(以下、『利用者』という)は、本施設利用規約に関する事項を承諾の上、本施設を利用することを了承する。

 

第2条〔運営〕

本クラブおよび本施設の運営は当社が行う。

 

第3条〔目的〕

本クラブの目的は、真に健康を志向するメンバーに施設を提供し、メンバー相互の親睦を図ると共にメンバー個々のライフクオリティーの向上を目指し、併せて主に卓球等のスポーツの普及・発展に寄与することにある。

 

第2章 メンバー

第4条〔メンバーの種類〕

本クラブのメンバーの種類は原則として下記の通りとする。

1.一般会員

2.スクール会員

3.法人会員

上記のメンバー資格については細則による。

 

第5条〔メンバーの資格、条件〕

本クラブの主旨に賛同し本クラブがメンバーとして適格であると認め、本クラブ規約に基づく契約を完了し、規定の料金等を納入した方のみメンバーと認める。 但し、下記に該当する方は入会できない事とする。

1.結核病、心臓病、皮膚病、脳卒中、伝染病、精神病及びこれらに類する疾患を有する方。但し、心臓病及び高血圧に関して医師による運動許可がある場合、その限りではない。

2.暴力団関係者及び構成員、またはメンバーの円滑なクラブライフに支障を来す等、本クラブが不適当と認めた方。

3.刺青者。(タトゥー含む)

4.医師等により運動を禁止されている方。

5.その他、本クラブが不適格と認めた方。

 

第6条〔未成年者の入会〕

18歳未満の入会希望者は親権者の合意のうえ連名にて申し込むこととする。

 

第7条〔本クラブからの解約〕

本クラブは事務登録手数料、月会費を払い戻すことにより、理由を明らかにすることなく、メンバーとの入会契約を解約することができる。

 

第3章 諸手続

第8条〔入会手続〕

本クラブへの入会を希望する方は所定の申込書により手続を行ない、本クラブの承認を得るとともに所定の方法で必要諸費用を納入する。

 

第9条〔メンバーズカード〕

1.入会手続完了後、各メンバーにメンバーズカードを発行する。

2.メンバーズカードは記名式とし、メンバー本人のみが使用できるもので、他人への貸与、譲渡する事は出来ない。

3.メンバーはメンバズーカードを紛失した場合速やかに届け出なければならない。但し、カード再発行料が必要。

 

第10条〔退会〕

1.メンバーが退会を希望する場合は、当社が指定する期日までに所定の「退会届」をもって本クラブに届出なければならない。

2.メンバーが月会費を3ヶ月分滞納した場合、本クラブはそのメンバーの会員登録を抹消し自動退会取扱いとする。

3.届出・自動いずれの退会にあたっても月会費等の未納金がある場合、これを完納するものとする。

 

第11条〔コース・クラス変更〕

メンバーがコースまたはクラスの変更を希望する場合は、会社が指定する期日までに所定の「コース・クラス変更届」をもって本クラブに届出なければならない。

 

第4章 諸費用

第12条〔月会費〕

月会費は前納制とし当月第一利用日に当月分を徴収する。

尚、所定の退会手続きを完了しないメンバーは、すべて継続メンバーと認め理由の如何に関わらず当月分の月会費を徴収する。

 

第13条〔諸費用の変更〕

本クラブはメンバーの負担すべき諸費用を変更する事が出来る。

 

第5章 会員の権利及び義務

第14条〔責任事項〕

1.当社は、利用に際し生じた事故、障害、盗難、紛失等、人的・物的事故については一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではありません。

2.メンバーがクラブの利用に際して自己の責に帰すべき理由により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合速やかにその賠償の責に任ずるものとする。また、メンバー以外の施設利用者についても同様とする。

 

第15条〔変更事項〕

メンバーは住所、連絡先、その他入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は速やかにクラブに届出なければならない。

 

第16条〔資格喪失〕

メンバーは次の場合、その資格を失う。

1.退会した時

2.死亡した時

3.除名処分を受けた時

 

第17条〔除名〕

本クラブは次に掲げる各項の1つに該当する場合メンバーを除名する事が出来、メンバーはその資格を失う。

尚、除名にあたって月会費等の未納金がある場合これを完納するものとする。

1.クラブの品位、名誉、信用などを著しく傷つけ、クラブの秩序を乱した時。

2.会費、その他諸経費の納入を怠り、本クラブにより督促をうけてもなお指定の期日までに支払のない時。

3.本規約及び各会則に反した時。

4.故意に本クラブの施設、設備等を破損した時。

5.その他、除名処分を適当とする行為があり、本クラブがそれを決議した時。

 

第6章 附則

第18条〔施設の使用の制限〕

本クラブは競技会・スクール等の諸行事、クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合には施設の全部または一部の利用を制限する事が出来る。

 

第19条〔休館日〕

本クラブは原則として当社が定める休館日を有するものとする。その他、夏期休暇、年末年始などや特別な休館日については別にこれを定める。(スクールにおいては別途休校日を定める)

 

第20条〔施設の休業・閉鎖〕

本クラブは次の理由により施設の全部又は一部を休業或いは閉鎖する事が出来る。

1.天災、地変等その他やむを得ない理由で施設利用が不可能な時。

2.施設の補修又は改修を行なう時。

3.法令の制定、改廃、行政指導による時。

4.社会情勢・経済状況に重大な理由がある時。

 

第21条〔入場の禁止及び退場〕

本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることが出来る。

1.本規約および本クラブの諸規則を尊守しない者

2.刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者

3.暴力団関係者と甲が判断した者

4.医師等により運動を禁じられている者

5.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

6.飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者

7.物品販売をともなう営業行為

8.宗教活動

9.甲が会員としてふさわしくないと判断した者

 

第22条〔ビジターの利用〕

本クラブはメンバー以外のもの(以下ビジター)の施設利用については下記のように定める。

1.メンバーと同伴の場合、施設の利用を認める。但しメンバーは同伴したビジターのクラブ内での行為について一切の責任を負うものとする。

2.クラブが必要と認めたビジターは施設の利用が出来る。

3.ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。

4.クラブはビジターの利用を施設の利用状況に応じて制限する事が出来る。

 

第23条〔各種スクールの開催〕

本クラブは施設の利用状況を判断したうえでメンバー或いはメンバー以外の方を対象とした各種スクールを開催することが出来る。

 

第24条〔施設の貸与〕

本クラブは施設の利用状況を判断したうえでメンバー或いはメンバー以外の施設利用希望者に施設の一部を貸与し、その利用を認める事が出来る。

 

第25条〔解散〕

1.当社はやむを得ざる場合には本クラブを解散させる事が出来る。この場合3ヶ月前に予告するものとする。

2.天災、地変、公権力の命令・強制その他の不可抗力により解散せざるを得ない場合には前項の予告期間を短縮する事が出来る。

 

第26条〔賠償責任〕

利用者には自己の責任において、本施設を利用することとし、スポーツ保険等には加入しないものとする。本施設の際に生じたケガ、盗難等の事故については当社は一切責任を負わないものとする。又会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。

本クラブ内で発生した紛失、盗難、障害その他事故について当社は一切の責任を負わないものとする。又会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。

会員は紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。

親権者の同意を得た未成年者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければならない。

 

第27条〔細則〕

本規約に定めのない事項については別途細則により定める。

 

第28条〔通知予告〕

本規約および本クラブの諸規則に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法により行う。

 

第29条〔利用規定〕

本クラブはクラブ運営上必要と認められる事項については必要に応じて利用規定を定める事が出来る。

 

第30条〔規約改正〕

本規約の改正、変更は本クラブが定めるところとしその諸則についても同様としその効力はすべての施設利用者におよぶものとする。

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